最高裁判所第一小法廷 昭和26年(す)312号 決定 1951年9月13日
主文
本件申立を棄却する。
理由
本件訂正申立の要旨は、右当裁判所決定によれば被告人の本籍地として福島県石城郡植田町大字植田字町後三二番地の一と表示せられているが被告人は右決定前昭和二五年一二月一四日本籍地を前記場所から同県相馬郡原町南新田字東原五番地に転籍したものであるから右決定の誤の訂正を求めるというのである。
然し本件訂正申立はただ被告人の本籍地の表示の訂正を求めるだけであって、当裁判所の前示裁判の内容に誤のあることを理由とするものでなく、従って、刑訴四一五条一項の要件を欠くから同四一七条一項に従い全裁判官の一致で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 真野 毅 裁判官 岩松三郎)